2008年05月07日

裁判所法

難しいんでしょうね。。

裁判所法(さいばんしょほう;昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法においてその存在が明定されているが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法により規定されている。

構成
第1編 総則(第1条?第5条)
第3条(裁判所の権限)
第5条(裁判官)
第2編 最高裁判所(第6条?第14条の3)
第9条 (大法廷・小法廷)
第3編 下級裁判所(第15条?第38条)
第1章 高等裁判所
第2章 地方裁判所
第3章 家庭裁判所
第4章 簡易裁判所
第4編 裁判所の職員及び司法修習生(第39条?第68条)
第1章 裁判官
第50条(定年)
第2章 裁判官以外の裁判所の職員
第3章 司法修習生
第5編 裁判事務の取扱(第69条?第78条)
第1章 法廷
第2章 裁判所の用語
第3章 裁判の評議
第4章 裁判所の共助
第6編 司法行政(第80条?第82条)
第7編 裁判所の経費(第83条)
附則
(以上、ウィキペディアより引用)

なるほそね?。。

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2008年03月21日

きゅう師

お灸をする人ですね!

きゅう師(きゅうし、英Moxibutionist)は、灸(きゅう)を行うことを業とする者である。日本では、きゆう師国家試験に合格した後、「きゆう師名簿」に登録された者がきゅう師となることができる。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律が施行されるまでは、灸師とは、治療に使う艾や線香を制作する人のことで、艾や線香を使って治療をする人は、灸医と呼ばれていた。

概説
灸?主として艾(もぐさ)を燃焼させることによってツボを刺激し、経絡などに沿って流れるとされる「気血津液の流れ」を正常に戻すことによって身体の不調を調整を行う施術者である。
艾?蓬(よもぎ)の葉を乾燥させ精製したもの
都度都度、艾を撚り据えては点火するのが主流であったが、今般は既に成形された各種の灸製品(例として「せんねん灸」や棒灸など)を用いることが多くなりつつある。
経絡経穴・気血津液とは別に筋肉や神経の解剖・運動学的特性、現代医学的な視点にたって施灸を行う施術者もいる。

法規
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく資格。
「きゆう師名簿」とは、厚生労働省に備えられている名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在は、厚生労働大臣の指定をうけた財団法人東洋療法研修試験財団がその事務を行っている。
その施術の特性からはり師と組み合わせて鍼灸師と呼称したり、はり師、あん摩マッサージ指圧師と組み合わせて鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ばれている。それぞれ別々の資格であり養成施設(専門学校や盲学校等)によってはこの3つを合わせて教える課程もある。
きゅう師の養成を行う教員は、きゅう師の免許を取得後、教員養成科卒で教員資格取得者でなければならないとされている。
きゅう師(鍼灸師)がコ・メディカルであるかどうか、はっきりとした定義はない。
単に医師以外の医療従事者をコ・メディカルと呼称するのであればそのとおりであるが、コ・メディカル本来の意味である医師と協同で医療行為に従事する者とすれば、鍼灸師はコ・メディカルではない。
鍼灸師の一部には、病院または診療所などの医師の下で働く者もいるが、鍼灸師全体からすれば少数である。
同様にパラ・メディカル(医師の補助者)でもない。
鍼灸師は、健康保険による施術を行う際に医師の同意を必要とするが、それ以外の施術に関しては医師の同意を必要としない。
(以上、ウィキペディアより引用)

なるほどね?。これなんか最近調子いいですよ!

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